自転車じてんしゃにも「あおきっぷ」 どもをせるときまりは?

みなさんのなかには、自転車じてんしゃひとおおいとおもいます。ちいさいころ、おとうさんやおかあさんの自転車じてんしゃについたせきせてもらったことがあるひともいるでしょう。自転車じてんしゃくるまおなじようにみちはしるので、安全あんぜん使つかうためのまり(交通こうつうルール)があります。これまで、くるまやバイクには、交通こうつうルールをまもらなかったときにわたされる「あおきっぷ」というものがありましたが、自転車じてんしゃにはありませんでした。

2026ねん4がつ1ついたち警察庁けいさつちょうは、自転車じてんしゃにもあたらしいまりをれることを発表はっぴょうしました。これからは、16さい以上いじょうひと自転車じてんしゃっていて交通こうつうルールをまもらないと、「あおきっぷ」をわたされることがあります。

警察庁けいさつちょうは、どもを自転車じてんしゃせるときまりについても、質問しつもんこたえのかたち説明せつめいしました。まず、13さい未満みまんどもは、あるひとのためのみち歩道ほどう)を自転車じてんしゃとおってもよいことになっています。

また、自転車じてんしゃについた幼児用ようじようせき小学生しょうがくせいせても、りしまりをけることはなく、まず注意ちゅういやアドバイスをする「指導警告しどうけいこく」が原則げんそくだと、警察庁けいさつちょう説明せつめいしています。

あおきっぷ」をわたされたひとは、まりをまもらなかったことにたいしておかね反則金はんそくきん)をはらいます。このおかねは、銀行ぎんこう郵便局ゆうびんきょくではらうことができます。

ここで、すこむずかしい言葉ことば説明せつめいします。「あおきっぷ」とは、交通こうつうルールをまもらなかったときにわたされるかみのことです。「反則金はんそくきん」とは、そのときにはらうおかねのことです。「警察庁けいさつちょう」とは、日本全国にほんぜんこく警察けいさつをまとめているくに役所やくしょです。

自転車じてんしゃはとても便利べんりものですが、使つかかたをまちがえると、自分じぶんともだちが事故じこにあうことがあります。今回こんかいあたらしいまりをきっかけに、交通こうつうルールをしっかりおぼえて、安全あんぜん自転車じてんしゃることが大切たいせつです。