自転車じてんしゃにも「青あおきっぷ」 子こどもを乗のせる時ときの決きまりは?

みなさんの中なかには、自転車じてんしゃに乗のる人ひとも多おおいと思おもいます。小ちいさいころ、お父とうさんやお母かあさんの自転車じてんしゃについた席せきに乗のせてもらったことがある人ひともいるでしょう。自転車じてんしゃは車くるまと同おなじように道みちを走はしるので、安全あんぜんに使つかうための決きまり(交通こうつうルール)があります。これまで、車くるまやバイクには、交通こうつうルールを守まもらなかった時ときにわたされる「青あおきっぷ」というものがありましたが、自転車じてんしゃにはありませんでした。

2026年ねん4月がつ1日ついたち、警察庁けいさつちょうは、自転車じてんしゃにも新あたらしい決きまりを取とり入いれることを発表はっぴょうしました。これからは、16さい以上いじょうの人ひとが自転車じてんしゃに乗のっていて交通こうつうルールを守まもらないと、「青あおきっぷ」をわたされることがあります。

警察庁けいさつちょうは、子こどもを自転車じてんしゃに乗のせる時ときの決きまりについても、質問しつもんと答こたえの形かたちで説明せつめいしました。まず、13さい未満みまんの子こどもは、歩あるく人ひとのための道みち(歩道ほどう)を自転車じてんしゃで通とおってもよいことになっています。

また、自転車じてんしゃについた幼児用ようじようの席せきに小学生しょうがくせいを乗のせても、取とりしまりを受うけることはなく、まず注意ちゅういやアドバイスをする「指導警告しどうけいこく」が原則げんそくだと、警察庁けいさつちょうは説明せつめいしています。

「青あおきっぷ」をわたされた人ひとは、決きまりを守まもらなかったことに対たいしてお金かね(反則金はんそくきん)をはらいます。このお金かねは、銀行ぎんこうや郵便局ゆうびんきょくではらうことができます。

ここで、少すこし難むずかしい言葉ことばを説明せつめいします。「青あおきっぷ」とは、交通こうつうルールを守まもらなかった時ときにわたされる紙かみのことです。「反則金はんそくきん」とは、その時ときにはらうお金かねのことです。「警察庁けいさつちょう」とは、日本全国にほんぜんこくの警察けいさつをまとめている国くにの役所やくしょです。

自転車じてんしゃはとても便利べんりな乗のり物ものですが、使つかい方かたをまちがえると、自分じぶんや友ともだちが事故じこにあうことがあります。今回こんかいの新あたらしい決きまりをきっかけに、交通こうつうルールをしっかり覚おぼえて、安全あんぜんに自転車じてんしゃに乗のることが大切たいせつです。