自転車にも「青きっぷ」 子どもを乗せる時の決まりは?
みなさんの中には、自転車に乗る人も多いと思います。小さいころ、お父さんやお母さんの自転車についた席に乗せてもらったことがある人もいるでしょう。自転車は車と同じように道を走るので、安全に使うための決まり(交通ルール)があります。これまで、車やバイクには、交通ルールを守らなかった時にわたされる「青きっぷ」というものがありましたが、自転車にはありませんでした。
2026年4月1日、警察庁は、自転車にも新しい決まりを取り入れることを発表しました。これからは、16さい以上の人が自転車に乗っていて交通ルールを守らないと、「青きっぷ」をわたされることがあります。
警察庁は、子どもを自転車に乗せる時の決まりについても、質問と答えの形で説明しました。まず、13さい未満の子どもは、歩く人のための道(歩道)を自転車で通ってもよいことになっています。
また、自転車についた幼児用の席に小学生を乗せても、取りしまりを受けることはなく、まず注意やアドバイスをする「指導警告」が原則だと、警察庁は説明しています。
「青きっぷ」をわたされた人は、決まりを守らなかったことに対してお金(反則金)をはらいます。このお金は、銀行や郵便局ではらうことができます。
ここで、少し難しい言葉を説明します。「青きっぷ」とは、交通ルールを守らなかった時にわたされる紙のことです。「反則金」とは、その時にはらうお金のことです。「警察庁」とは、日本全国の警察をまとめている国の役所です。
自転車はとても便利な乗り物ですが、使い方をまちがえると、自分や友だちが事故にあうことがあります。今回の新しい決まりをきっかけに、交通ルールをしっかり覚えて、安全に自転車に乗ることが大切です。