保育所などでの「ぎゃくたい」を防ぐ 新しいルールが始まりました
みなさんが小さかったころ、保育所やようちえんで毎日を過ごした人も多いと思います。そこでは、先生や職員の人たちが子どもを守り、世話をしています。でも、まれに大人が子どもをたたいたり、ひどい言葉で傷つけたり、必要な世話をしなかったりすることがあります。こうした行いは「ぎゃくたい」とよばれ、子どもの心や体を深く傷つけてしまいます。国は、こうしたことを防ぎ、子どもが安心して過ごせるようにするため、新しいルールをつくりました。
こども家庭庁と文部科学省は、令和7年(2025年)8月に、保育所やようちえんなどでのぎゃくたいを防ぐための「ガイドライン」とよばれる手引きを新しく作り直しました。これまでは「不適切な保育」という考え方で整理していましたが、これをやめました。かわりに、ぎゃくたいを「身体的ぎゃくたい(体への暴力)」「性的ぎゃくたい」「ネグレクト(必要な世話をしないこと)」「心理的ぎゃくたい(心を傷つけること)」の4つに分け、それぞれの具体例をはっきり示しました。そして、令和7年10月1日からは、ぎゃくたいが疑われる子どもを見つけた人は、すぐに都道府県や市区町村に知らせる義務(通報の義務)ができました。このルールのもとになったのは、令和7年4月に成立・公布された、あらためられた児童ふくし法(令和7年法律第29号)という法律です。また、都道府県は毎年度、その地域のぎゃくたいのようすをまとめて公表する義務も決められました。令和8年度からは、全国で同じ調査票を使ってぎゃくたいの事例を調べることも予定されています。さらに、ぎゃくたいを防ぐための事業として、専門の人材を活用したり、実務者会議を設けたり、職員の研修を行ったりする取り組みに、国がお金を補助することも決まりました。
「通報の義務」とは、ぎゃくたいがあるかもしれないと気づいた人が、必ず役所に知らせなければならない決まりのことです。今回の新しいルールでは、これまでつかわれていた「不適切な保育」という言い方をやめ、「ぎゃくたい」という言葉を中心に整理し直したことが大きな点です。こうすることで、何がいけないことなのかがはっきりし、まわりの大人が早く気づいて知らせやすくなります。保育所やようちえんは、みなさんの弟や妹、これから生まれてくる小さな子どもたちが過ごす場所でもあります。子どもが安心して毎日を過ごせる場所をつくるこの取り組みは、わたしたちみんなの未来につながる大切な一歩です。