1光で脳の神経をあやつる研究にノーベル賞 アメリカとドイツの3人


中央線のない細い道は、通学や買い物など、毎日の生活の中で多くの人が歩いたり自転車で走ったりしています。すぐそばを自動車が通ることも少なくありません。

こうした道にも、自動車が出してよい速さの決まりがあります。道路標識などで最高速度が決められていない道路では、法律で決められた速さである「法定速度」を守ることになっています。これまでは、細い道でも法定速度は時速60キロメートルでした。
この決まりが変わりました。警察庁は、「生活道路」、つまり中央線などがなく、主にその地域に住む人たちの日常生活に使われる道路について、自動車の法定速度を時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げました。新しい決まりは、令和8年(2026年)9月1日から始まりました。
ただし、すべての道路が変わるわけではありません。中央線や、車が通る部分を線で分けた「車両通行帯」のある道路、行きと帰りの方向が分かれている道路、高速自動車国道の本線、自動車専用道路では、法定速度は今まで通り時速60キロメートルのままです。
また、道路標識や道路標示で最高速度が決められている道路では、その決められた速度のほうが優先されます。標識に書かれた速度を守ることは、これまでと変わりません。