1買い物客が、とつぜんさいがいの中に げきのようなぼうさいくんれん


学校へ行く道の中には、中央線がない、せまい道があります。近くに住む人たちが歩いたり、自転車に乗ったりして、ふだんの生活で使っている道です。こうした道路は「生活道路」とよばれていて、自動車も通ります。

そうした道路には、自動車の速度の決まりがあります。速度を表すしるしが立てられていない道路では、自動車は「法定速度」という、国のほうりつで決められた速度までしか出せません。これまで、この法定速度は、生活道路でも、はば広い道路でも同じで、時速60キロメートルでした。
交通の決まりを受け持つ国の役所であるけいさつちょうは、この決まりをかえました。2026年9月1日から、生活道路での自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられたのです。
ただし、すべての道路がかわるわけではありません。中央線がある道路や、「車両通行帯」という、車が走る場所を線で分けたものがある道路、行きと帰りの方向が分けられている道路、高速自動車国道の本線、自動車だけが走れる「自動車専用道路」は、これまでと同じ時速60キロメートルのままです。
また、「道路標識」という、速度などの決まりを表す板が立てられている道路や、道路に速度がかかれている道路では、そこに決められた速度のほうを守ることになっています。
9月1日からは、生活道路を走る自動車は、時速30キロメートルまでしか速度を出せません。学校の近くのせまい道でも、自動車が時速30キロメートルをこえて走ることはできなくなりました。