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カレンダーに国民の祝日として書かれていないのに、休日になる日があります。平成27年(2015年)9月22日がその一つです。この日は祝日ではありませんでしたが、国の法律の決まりによって休日になりました。

そのわけは、国民の祝日に関する法律にあります。この法律は「祝日法」とも呼ばれ、どの日を祝日にするかなどを定めています。その第3条には、「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」という決まりがあります。つまり、前の日と次の日の両方が祝日なら、その間にはさまれた日も休日になる、ということです。ただし、はさまれた日がもともと祝日である場合は、この決まりの対象ではありません。
内閣府は、この決まりの具体例として2015年9月を挙げて説明しています。この年は、9月21日が敬老の日、9月23日が秋分の日でした。二つの祝日にはさまれた9月22日は、祝日ではないものの、この決まりによって休日になったのです。
祝日と祝日が1日おきに並ぶことは、毎年あるわけではありません。このようにして生まれる休日は、数年に一度、不定期に現れるとされています。